「定額所得者であることを理由に賃貸住宅の入居を拒まれた」
「収入減で生活が苦しく、低家賃の住宅へ引っ越したい」
「一人暮らしなので急な病気やケガが心配」
セーフティネット住宅はそんなお悩みを抱える方々に活用して頂ける可能性のある住宅です。
また、空き家問題で悩む賃貸住宅をお持ちの方にも安心して利用頂けるシステムです。
本記事ではセーフティネット住宅の概要から利用条件、また利用に関してのメリットやデメリットを紹介しています。
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低額所得者でも安心して居住できるセーフティネット住宅の概要
セーフティネット住宅は普通の賃貸住宅と何がどう違うのか。
セーフティネット住宅の概要をご紹介します。
セーフティネット住宅とは
セーフティネット住宅は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅のことで、2017年に設けられた住宅セーフティネット制度に基づいて登録されています。
セーフティネット制度について
セーフティネット制度は以下の3つを柱として成り立っています。
- 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
- 登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
- 住宅確保要配慮者に対する居住支援
セーフティネット住宅の重要性
住宅確保要配慮者の入居は、主に公営住宅が受け皿となっていましたが、大都市圏を中心に需要が増えて入居希望が殺到し、足りない状況が続いています。
その反面、日本全国には空き家や空室問題で悩む民間の賃貸事業者は数多く存在し、今後も人口の減少に伴い拡大していくことが予想されます。
そのため、セーフティネット住宅が需要と供給のバランスを支える重要なピースになる事が期待されます。
セーフティネット住宅を利用するための条件
セーフティネット住宅を利用するには、住宅確保要配慮者であることが条件となります。
ではどのような状況が住居を確保する為に特に配慮が必要だと定義されるのでしょうか。
具体的に住宅確保要配慮者の対象と定められているのは以下の方々です。
低額所得者
公営住宅法が定める収入分位25%に当たる月収(政令月収)が15.8万円以下の世帯。
高齢者
特に高齢者として法律で定められた年齢の範囲はありません。
ただしセーフティネット住宅では、それぞれ高齢者に当たる下限年齢が設定されている事があります。
障害者
障害者基本法に規定に該当する障害者。
子育て世帯
18歳未満(高校生相当)までの子供を養育している世帯。
被災者
災害発生から3年以内かつ、災害によって住宅が住める状態ではない人。
その他住宅の確保に配慮が必要とされる者
その他にも国土交通省令で定められた以下の方々も対象となる場合があります。
- 外国人等
- 中国残留邦人
- 児童虐待の経験がある人
- ハンセン病療養所入所者
- DV被害者
- 拉致被害者
- 犯罪被害者
- 生活困窮者
また、東日本大震災等の大規模災害の被災者に対しては、被災から3年以上経過していても住宅確保要配慮者として定められています。
さらに地域の実情に合わせて、都道府県等で個別に指定された方々も該当します。
セーフティネット住宅にメリット・デメリットはあるのか?
住宅確保要配慮者であれば活用できるセーフティネット住宅ですが、利用に際してあり得るメリットやデメリットを紹介します。
セーフティネット住宅を選ぶメリット
セーフティネット住宅を選ぶメリットは以下の通りです。
- 住宅確保要配慮者の不安が解消でき安心して入居できる
- 耐震性能や居住面積は国土交通省が定める基準をクリアしているので安心
- 連帯保証人が不在でも居住可能
- 居住支援法人のサポートが受けられる(入居の相談や見守りなどの生活支援)
- 家賃や保証金の減免補助が受けられる場合がある
セーフティネット住宅を選ぶデメリット
セーフティネット住宅を選ぶデメリットは以下の通りです。
- まだ制度の拡充が十分進んでおらず対象物件が少ない
- 地方によって偏りがあり生活圏に登録住宅がないこともある
- 水場(キッチンやトイレ、風呂)が共用スペースの場合もありプライバシーが保たれない
- 築年数や利便性が利用者の条件に合わないケースがある
- 入居者の身体的または精神的な状況によってはトラブルに繋がる可能性もある
セーフティネット住宅に入居するためには
セーフティネット住宅に入居するためには、まず相談することが重要です。
その相談の窓口となるのが「居住支援法人」と「居住支援協議会」となります。
それぞれ順番に説明します。
居住支援法人
居住支援法人とは、住宅セーフティネット制度に基づいた居住支援を行う法人として都道府県に指定された法人です。
居住支援法人に指定されるのは、NPO法人や一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人または居住支援を目的とした会社となります。
居住支援法人が行う業務は主に以下の4つです。
- 入居に向けた相談
- 民間賃貸住宅の情報提供
- 見守りなどの生活支援
- 家賃債務保証
居住支援協議会
居住支援協議会は、「不動産関係団体」「地方公共団体」「居住支援団体」が連携して設立されました。
住宅確保要配慮者が民間の賃貸住宅へ安心して入居ができるよう円滑な入居の促進を目的としています。
居住支援協議会は主に以下の活動を行っています。
- 家賃債務保証制度や安否確認サービスの紹介
- 住宅相談
- 民間住宅情報の発信や紹介
- 賃貸人や住宅確保要配慮者に向けた講演会の開催
賃貸物件をセーフティネット住宅に登録したい時には
賃貸物件をセーフティネット住宅として登録を行いたい場合には、「セーフティネット住宅の情報提供システム」を利用して申請を出すことができます。
登録までの手順としては以下の通りです。
- 事前相談
- 事業者アカウント登録
- 登録申請
- 審査通過後に情報公開
順番に詳しく解説します。
まずは重要となるのが登録したい住宅の所在地の管轄窓口で事前相談をする事です。
登録が可能な住宅の基準や、申請時に必要となる書類などの確認をしましょう。
賃貸物件の住宅情報の登録の前に、事業者情報の登録を行いアカウントの発行をしましょう
セーフティネット住宅情報提供システムの事業者管理サイトから登録フォームへアクセスできます。
作成した事業者アカウントで管理サイトへログインを行い、賃貸物件の住宅情報を登録します。
登録した情報に間違いがなければ申請情報の確定をしましょう。
都道府県や管轄自治体の審査で問題がなければ、賃貸物件の情報が住宅確保要配慮者へ公開されます。
登録できる住宅は規模や構造に関して一定の基準が設けられています。
窓口で事前相談をするときに物件が登録条件に該当しているかを確認しておきましょう
まとめ
セーフティネット住宅は、民間の賃貸住宅で入居を断られてしまった方々でも、安心して居住できる環境を紹介できるセーフティネット制度を基に生まれた登録住宅です。
さらには住宅確保要配慮者の中には、生活に対する不安を抱えている人も少なくありません。
たとえば今後も増加が予想される単身高齢者においては、見守りサービスなどの生活支援の拡充で急な病気や孤独死の不安を解消できます。
また定額所得者に該当する方においては、家賃低廉化や保証金の減免の対象となる事もあり、安心して生活することができます。
空室で悩む賃貸人と、居住を求める住宅確保要配慮者を繋ぐ重要な砦の1つとして今後も支援の拡充に期待が持たれています。
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