「孤独死した遺族の遺体の引き取りを拒否したい!」
「迷惑をかけられたから相続もしないし、引き取りもしたくない!」
さまざまな事情から家族と疎遠になった方には、上記のように考える方も少なくないでしょう。しかし、孤独死した遺族の遺体を引き取り拒否できるのでしょうか?
そこで本記事では遺体の引き取り拒否ができるのかについて解説します。また、相続手続きや注意事項についても紹介します。場合によっては相続承認されてしまい損する可能性もあるため、損したくない方は最後まで見てくださいね。
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孤独死した遺族の遺体は引き取り拒否できます
結論からお伝えすると、孤独死した遺体は引き取り拒否できます。
一般的には、親族や配偶者が火葬を行なうのが、道徳的です。しかし、法律上でも「引き取り拒否してはいけない」という決まりはありません。
場合によっては、亡くなった方との関係上、どうしても引き取りたくない方がいるのも事実です。この辺は感情的な部分となりますので、しっかりと考えて、どうするのか決定するのがよいでしょう。
拒否をした場合遺体はどうなる?
親族が遺体の拒否をした場合、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律に基づき、亡くなった地域の自治体で葬儀、火葬を行なうのが一般的です。
その後、市区町村や警察が管理する無縁墓へ、無縁仏として納められ供養されます。
葬儀や火葬の費用は故人から支払われるのが一般的です。しかし、足りない場合は遺族が負担することになっています。また、故人や遺族が生活保護受給者だった場合は、最低限の金額を葬儀、火葬代として支給されます。
親族の孤独死発生時まず最初にすることは相続手続き
参考:https://www.tokusyuseisoutai.jp/kodokushi/3847.html
親族の孤独死が発生したとき「相続手続き」が必要です。
これは、個人と親族の関係がどれだけ劣悪であっても、行わなければならない手続きです。法律上でも「戸籍の繋がりがある場合、相続手続きはしなければならない」と決まっています。
そのため、遺体の引き取りが拒否できても、相続手続きは拒否できません。相続手続きをしないと、思わぬところでマイナスになる場合もあるため、確実に行なうことが大切です。特に、放棄する場合は故人が亡くなった日から、3ヶ月以内の申し立てが必要となりますので、早めに行動することをおすすめします。
ここからは相続手続きの手順を確認していきましょう。
被相続人の財産情報を調査・評価する
相続手続きではじめにすることは、被相続人の財産情報を調査、評価することです。
財産情報を調査した後に、財産を相続するのか放棄するのかを選べますので、しっかり調査を行ないましょう。
まず「相続財産」に何があるのか調査します。
故人が残した貯金や家財、家具、土地、また借金や住宅ローンなど、プラス財産とマイナス財産を調査しましょう。特にマイナス財産は、判断する上で大事な部分となるため、優先して行なうようにしましょう。
次に、残った財産の価値を評価しましょう。
財産の価値は、専門的な知識を持った方に評価や査定をお願いするのがおすすめです。専門知識を持った鑑定士にお願いすることで、適切な価格がわかり判断材料にもなります。
もし、調査が大変と思われる場合は、弁護士に依頼するのもよいでしょう。
実際の調査は、時間も手間もかかり、加えて残った財産をどうするのか身内で揉める可能性もあります。そうなる前に、弁護士に依頼しておくことでトラブルを回避できるでしょう。
相続するのか相続放棄するのかを判断
次に、調査と評価した財産情報をもとに相続するのか放棄するのかを判断しましょう。
相続するか放棄するのかは、それぞれメリット、デメリットがあります。
相続するメリットは、プラス財産となればすべて自分の資産になるところです。
ただし、兄弟がいる場合や故人が遺言により相続財産の指定を行なっている場合は、すべて自分の資産にならないため注意が必要です。
一方デメリットは、故人の借金など負債があった場合、返済する必要が出てきます。また、兄弟がいる場合の財産分割によるトラブルが生じる可能性があります。
相続放棄する場合のメリットは、故人の借金があった場合、返済する必要がなくなります。また、兄弟がいる場合の財産分割によるトラブルも回避できるでしょう。
反対にデメリットは、どれだけプラス財産があったとしても相続できなくなることです。どちらにもメリット、デメリットがあるため、よく考えてから判断することが大切です。
相続手続きを行なう
どちらにするのか決まれば、最後に相続手続きを行ないます。
相続する場合の手続きは、「相続税の申告」「遺産分割協議書の作成」「相続登記」の3点を行ないます。
相続税の申告は、故人が亡くなったことが発覚してから10ヶ月以内に申請する必要があるため注意しましょう。遺産分割協議書は、相続人が複数いる場合に作成します。相続財産をどのように分割するのかまとめるものとなります。
また、相続財産に家宅などの不動産がある場合、所有権移転登記である相続登記を行ないます。こちらに期限はありませんが、権利関係がわからなくなるため、早めに手続きしましょう。
一方相続放棄する場合は、いくつかの書類を用意し家庭裁判所へ申請します。何度もお伝えしますが、相続放棄する場合の申請は、故人が亡くなった日から3ヶ月以内に行なう必要があるため早めに申請しましょう。
相続放棄する場合の申請には、以下の書類が必要です。
- 申述書
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 故人の住民票除票もしくは戸籍附表
- 切手
- 収入印紙
上記の書類の中で用意する戸籍謄本は、故人との間柄によって異なってきますので注意しましょう。書類が受理されれば、申請完了となります。
相続承認にまつわる注意事項
相続手続きにはいくつかの注意事項があります。
それが以下の2つです。
- 遺品整理をすると相続承認したとみなされる場合がある
- 孤独死の場合は適用外になる場合がある
それぞれ詳しく解説します。
遺品整理をすると相続承認をしたとみなされる場合あり
相続手続き前に遺品整理すると、相続承認したとみなされる場合があります。そのため、もし先に遺品整理した場合、相続するか放棄するか選べない可能性があるため注意が必要です。
ここでいう遺品整理とは、故人の残した財産を処分したり売ったりすることです。たとえば、故人が残したものを勝手に売ってお金にしたが、それ以上の借金が発覚した場合、借金の返済する必要がでてきます。
ただし、承認される内容には、該当する内容としない内容があります。わからなければ、無理に遺品整理せず、相続の判断をした後に行なうようにしましょう。
孤独死の場合は適用外になることも
先ほど紹介したように、相続手続き前に遺品整理を行なうと「相続承認した」と判断されます。しかし、孤独死の場合は適用外になることもあります。
孤独死の場合、遺体の腐敗度合いによって強烈な臭いが発生し、近隣住民に迷惑がかかってしまうからです。そういった場合、相続手続き前に特殊清掃や遺品整理を行なう必要があり、適用外にせざるを得ません。
ただし、遺体の状態がそこまで進んでいない場合のときに特殊清掃や遺品整理してしまうと、相続承認されてしまうため注意しましょう。
参考:https://www.tokusyuseisoutai.jp/kodokushi/3847.html
孤独死遺体の引き取り拒否に関するよくある質問
ここからは、孤独死遺体の引き取り拒否に関するよくある質問に回答します。
特に質問の多かったものを2つ紹介しますので、最後までチェックしてくださいね。
火葬費用は請求されるって本当ですか?
扶養義務者であれば、火葬費用が請求されます。
基本的には、相続人が火葬費用を支払う必要がありますが、相続放棄した場合は支払う義務は発生しません。ただし、相続放棄された方が、扶養義務者であれば、火葬費用が請求されます。
扶養義務者とは、「経済的な援助を行なう義務を負う者」のことです。今回のケースであれば、亡くなった方が扶養者となり、配偶者や子ども、孫、父母、祖父母などが扶養義務者となります。
引き取りの連絡って誰からくるんですか?
遺体引き取りの連絡は、火葬場、警察、自治体などから来るのが一般的です。
また、それぞれの連絡は遺体の状態や、そのときの状況によって変わってきます。
遺体の腐敗が進み過ぎ、すぐに火葬が必要な場合は、火葬後に火葬場から連絡がきます。
事件や事故、孤独死の場合は、身元確認ができ次第警察から連絡が来るでしょう。警察が身元確認後に連絡が取れない場合は、1度自治体へ遺体が引き渡されます。その場合は、自治体から連絡がきます。
参考:https://www.osohshiki.jp/column/article/1640/
まとめ
今回は、孤独死した遺族の遺体は引き取りできるのかから相続手続き、注意事項まで紹介しました。
孤独死した遺族の遺体は引き取り可能ですが、よく考えてから判断することが大切です。
また、相続手続きには以下の手順を踏みましょう。
- 被相続人の財産情報を調査・評価する
- 相続をするのか相続放棄をするのかを判断
- 相続手続きを行なう
相続手続きは、先に遺品整理を行なってしまうと、相続承認とみなされる場合があります。ただし、遺体の状態によっては、先に特殊清掃、遺品整理が必要な場合もありますので、状況に応じて手続きしましょう。
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