高齢化が進み、結婚しない方も増えている状況で孤独死する方が増えてきています。
賃貸物件でも孤独死の発生する可能性は大いにあります。
そこで問題になるのが、原状回復費用は誰が負担するかではありませんか?
ここでは、孤独死が発生した場合の原状回復費用の相場や、誰が負担するかについて見ていきます。
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孤独死発生時の原状回復費用はどれくらい?
一般社団法人の日本少額短期保険協会の孤独死対策委員会では「孤独死現状レポート」をまとめています。
その2020年のデータによると、孤独死の原状回復費用の平均は38万9,594円でした。ただし個別のケースを見てみると、費用なピンキリであることがわかります。数千円で済む事例もあれば、150万円以上費用ががかるケースも見られました。
遺体が発見されるまでに時間がかかると、腐敗も進みます。原状回復にはより多くの作業が伴い、費用も高額になってしまいます。また、亡くなった人の部屋がいわゆるゴミ屋敷化してしまうと、その処分も進めなければなりません。すると100万円前後の費用がかかるケースも出てきます。
孤独死の原状回復費用は誰が支払う?
孤独死の原状回復費用を誰が負担するか、これは原則連帯保証人が支払うことになるでしょう。孤独死に伴う原状回復費用は、本来であれば契約者である入居者が負担すべきです。しかし入居者はすでに死亡しているので、入居者と同じ義務を背負っている連帯保証人に請求が行く可能性は高くなります。
ただし、入居者が病気など自然死だった場合、大家さんや不動産管理会社も費用の一部を負担することになるかもしれません。人間、いずれ死ぬからです。自然死の場合、亡くなるのは不可抗力であると解釈できます。ということは入居者に起因するものではなく、原状回復の費用は連帯保証人に請求できないとも解釈できます。
また入居者の中には、連帯保証人を家族ではなく別の誰かにしている場合もあるでしょう。この場合、大家さんや管理会社は孤独死に伴う原状回復費用をいきなり連帯保証人に請求しないでください。まずは故人の遺族に請求を行うのが一般的とされます。ただし遺族が原状回復費用を支払えなかったり、連絡が取れなかったりするなら、連帯保証人に費用を請求してください。また遺族や相続人が見つかったとしても、その相続人が相続放棄の手続きを行っているかもしれません。その場合、相続人に費用請求ができないので、連帯保証人に請求する形になるでしょう。
ただし相続人と連帯保証人が同一人物の場合、話が変わってきます。たとえ相続放棄したとしても、連帯保証人としての義務は残るからです。よって相続人が「相続放棄したので支払い義務はない」と主張しても、連帯保証人の義務は消滅しないので引き続き請求できます。
孤独死に伴う原状回復費用を誰に請求するか、以上で紹介したのは一般的な話です。ただし契約内容などによっては、請求先が変わってくる場合もあります。具体的なケースで誰に費用請求するかは、弁護士など法律の専門家の意見を聞いて手続きを進めるといいでしょう。
連帯保証人を用意できなかった場合、保証会社に連帯保証人となってもらって契約する形になるでしょう。もし入居者が孤独死して、保証会社が連帯保証人になっている場合、保証会社が原状回復費用を負担してくれます。保証会社の場合、原状回復費用のほかにも残置物の撤去まで費用負担してくれる場合もあります。保証範囲は保証会社によってまちまちです。保証会社が連帯保証人の場合、どこまで費用負担してくれるのかあらかじめ確認を取っておくといいでしょう。
孤独死によるリスクは原状回復費用にとどまらない
入居者が孤独死すると、原状回復をしなければなりません。しかし、その他にも、いろいろなリスクが発生する可能性があります。家賃収入が得られなかったり、残置物撤去の費用を負担したりしなければならないかもしれません。
家賃未払いの発生
孤独死が発覚すれば、速やかに賃貸借契約を解除することになるでしょう。しかし、孤独死してから契約解除までの期間は、家賃未払いの状態になります。もし、家賃未払いが発生しているのであれば、遺族もしくは連帯保証人に請求するのが一般的です。
ただし、請求するにあたって、遺族への配慮も行わなければなりません。入居者や遺族のプライバシーを保護しつつ、適切な情報開示を心がけてください。
残置物撤去に負担がかかる
残置物の処理に関する費用も問題になるでしょう。入居者が孤独死しても、部屋の中には家具や家電などの残置物が出てくるはずです。残置物は相続の対象品目なので、大家さんや不動作管理会社は勝手に処分できません。相続人がわかっている場合には、相続人に処分の相談をしてください。
相続人がいない、相続放棄していたとしても、勝手な処分は厳禁です。この場合、相続財産管理人の選任手続きが必要だからです。遺品整理する人がいない、見つからない場合には、相続財産管理人に残置物の処理は任せるのが賢明でしょう。
孤独死に対する有効な予防・対策方法
原状回復費用や家賃未払い分の請求など、孤独死が物件内で発生すると、なかなか厄介です。一人暮らししている人でも、孤独死を未然に防ぐ方法はいろいろとあります。予防や対策法についてピックアップしましたので、参考にしてください。
入居者と定期的なコミュニケーションをとる
孤独死の有効な対策として、定期的な声掛けが挙げられます。孤独死予防対策のアンケート調査の中でも「定期的に連絡を取る」というのが、ランキングの上の方に行くことも少なくありません。
孤独死は、社会的に孤立している一人暮らしの高齢者の間で発生しやすいといわれています。定期的に声掛けを行っていれば、入居者の現状を把握できます。多少手間がかかるかもしれませんが、近所で暮らしているのであれば声掛けを心がけるようにしましょう。
見守りサービスを利用する
声掛けが面倒だったり、距離的な問題で難しかったりするのであれば、見守りサービスを導入するのも一考です。カメラもしくはセンサーなどで、入居者の状態を常時観察できるサービスのことです。入居者の病変などにも、見守っていればいち早く気付き、早期に対策できます。
カメラで監視されるのは、入居者も不快に思うかもしれません。そこでたとえば、水道メーターに機器を取り付けることで見守るサービスも出てきています。水が流れっぱなしだったり、何日も水道が一切使われていなかったりすれば、異常を検知できるようなシステムもあるので導入を検討しましょう。
保険に加入する
孤独死保険と呼ばれる商品があるので、こちらに加入するのも一考です。文字通り、孤独死が発生した場合に、原状回復費用や家賃未払い分などを保障する商品のことです。遺品整理費用が含まれる保険もあるので、ゴミ屋敷化している物件でも費用を保険金で賄えるでしょう。
最大で100~300万円程度の保険金の降りる商品が一般的です。保険料を負担しなければなりませんが、いざというときに加入しておくと安心です。
電球型見守りサービスを活用した孤独死対策を紹介
先に紹介したように、見守りサービスで入居者の異変にいち早く察知できるようなシステムを導入するのは有効です。その中で近年注目を集めているのが「Hello Light」です。電球を交換するだけで設置できるので、簡単に導入できます。
もし1日間で点灯と消灯の作動が一切なかった場合、その情報が大家さんに届きます。一定期間電球を一切使っていないと、入居者に何らかの異変が起きたと判断でき、いち早く対処可能です。
まとめ
所有しているマンションやアパートで孤独死が発生すると、原状回復費用や遺品整理費用などが発生します。基本は連帯保証人へ請求する形になりますが、専門家も交え、慎重に手続きを進めましょう。
また、声掛けや見守りサービスを導入することでできる孤独死対策もいろいろとあるので、可能な範囲で対処法を講じていくといいでしょう。
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