「要介護の状態って、どれくらい自分のことができなくなる?」
「親の介護が不安だから、今から備えたい…」
このようなことで、高齢者の要介護の状態がわからず、どのように進んでいくか分からず不安な方も多いでしょう。
本記事では、要介護状態の基礎知識や親の介護に備えるポイントについて解説します。
高齢者の要介護状態を理解し、早めに準備することで、突然の事態にも慌てることなく対応できるようになります。
また、介護がすぐには必要ない方は、必要になる前の状態の「フレイル(虚弱)」に関する記事も合わせて参考にしてください。

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ハローライトについて詳しくはこちら高齢者の要介護状態とは
高齢者の要介護状態を正しく理解しておくことで、適切な介護準備ができるようになります。
高齢者が要介護の状態になると、家族の生活は大きく変わりはじめます。
多くの方は高齢者の要介護がどういう状態なのか、具体的にイメージできないのが現状です。
ここでは、要介護状態の基本的な定義と、要支援状態の段階的な違いについて解説します。
高齢者の要介護状態の定義
高齢者の要介護状態は、身体や精神の障害などにより、日常生活における基本的な動作が自身では困難で、継続的に介護が必要な状態を指します。
具体的には以下のような状態が該当します。
- 食事、排泄、入浴などの日常生活動作(ADL)に介助が必要
- 認知症などにより見守りや介助が必要
- 寝たきりや歩行困難などで移動に介助が必要
要介護状態は、その程度によって「要介護1〜5」の5段階に区分されており、数字が大きくなるほど介護の必要度も高くなります。
認定された要介護の区分によって、利用できる介護保険サービスの種類や限度額が変わるのです。
要介護状態と要支援状態の違い
要介護状態とは別に「要支援状態」もあります。
それぞれの違いについては、以下の表の通りです。
要支援 | 要介護 |
---|---|
要支援1・2の2段階で区分 日常生活の一部に支援が必要 状態が改善する可能性が高い 介護予防サービスが中心 | 要介護1〜5の5段階で区分 日常生活全般に継続的な介護が必要 状態維持または進行の可能性がある 介護サービスが中心 |
例えば、買い物や掃除など家事援助のみが必要な場合は要支援となりますが、入浴や排泄など身体介護が必要になると要介護となるケースが多いです。
要支援から要介護へと状態が変化することも少なくないため、定期的な状態確認と認定の見直しが必要になります。
要介護状態の違いを早いうちに把握することで、適切な予防策や準備を行えるようになるでしょう。
要介護認定区分の8段階の違いと認定までの流れ
親の介護に備えるためには、要介護認定の仕組みへの理解が不可欠です。
要介護認定は、介護保険サービスを利用するために必要となる重要な手続きです。
認定区分によって利用できるサービスや支援内容が異なるため、認定調査の流れや判断基準を理解しておきましょう。
要介護状態認定区分の違いの目安
要介護状態認定区分は、非該当(自立)から要介護5までの8段階です。
「親の現在の状態がどの区分に当てはまるか」、また「将来どのような状態に進行する可能性があるか」を確認できます。
要介護認定の8段階の区分は、以下のように分けられます。
要介護認定区分 | 高齢者の状態 |
---|---|
自立(非該当) | 日常生活の基本動作がほとんど可能で自立している |
要支援1 | 立ち上がりや歩行が不安定見守りや少しの生活支援が必要 |
要支援2 | 一部の日常生活動作に介助が必要部分的な生活支援が必要 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行に介助が必要部分的な身体介護と生活支援が必要 |
要介護2 | 排泄や入浴に一部介助が必要日常的な身体介護が必要 |
要介護3 | 排泄、入浴、着替えなど複数の日常生活動作に全般的な介助が必要 |
要介護4 | 全般的な介護と見守りが必要 |
要介護5 | 常時の介護と見守りが必要 |
ただし上記の区分はあくまで目安であり、同じ要介護度でも個人の状態や環境によって必要なサポートは異なる可能性があります。
要介護認定の認定調査の流れ
高齢者の要介護度の判定はすぐには決まらず、約1ヶ月の期間を要します。
あらかじめ認定されるまでの流れを知っておくことで、適切なタイミングから備えられます。
高齢者の要介護認定の申請から認定までの流れは以下のとおりです。
- 申請:市区町村の介護保険窓口に申請書を提出
- 認定調査: 訪問調査員が自宅を訪問し、74項目の調査を実施
- 一次判定:コンピュータによる一次判定
- 主治医意見書:かかりつけ医による医学的見地からの意見書
- 二次判定:介護認定審査会による最終判定
参照:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
要介護認定の判断基準
要介護認定の判断は、主に以下の3つの観点から総合的に行われます。
- 身体機能:起き上がり、歩行、入浴、排泄、食事などの動作
- 認知機能:記憶力、判断力、コミュニケーション能力など
- 生活機能:家事、外出、金銭管理などの日常生活動作
要介護の判定は、介護認定審査会がこれらの機能がどの程度低下しているか総合的に評価します。
例えば、歩行は自立していても認知症の症状により見守りが必要なため、要介護2と認定されるケースもあるのです。
高齢者の状態を正しく判定してもらえるように、自宅訪問以外の日の行動の様子をメモに残しておくのがお勧めです。
要介護認定別の受けられる介護保険サービス
介護保険サービスは、要介護度に応じて利用できる内容や種類が異なります。
サービス内容をあらかじめ知ることで、適切な介護計画を立てやすくなるでしょう。
ここでは、各介護度の典型的な状態像と、その状態で利用できる主なサービスを紹介します。
要支援1・2の高齢者が利用できるサービス
高齢者が要支援1・2で利用できるサービスは、以下の通りです。
- 介護予防デイサービス(週1〜2回程度)
- 介護予防訪問介護(生活援助が中心)
- 福祉用具のレンタル(手すり、歩行器など)
- 住宅改修費の支給(上限20万円)
月に数回訪問介護を利用することで、自宅での生活を継続していくためのサービスで、介護予防の運動プログラムや状態の維持に努めています。
要介護1・2の高齢者が利用できるサービス
高齢者が要介護1・2の状態で利用できるサービスは、以下の通りです。
- デイサービス(週2〜3回程度)
- 訪問介護(身体介護と生活援助)
- 短期入所(ショートステイ)
- 福祉用具のレンタル(特殊寝台、車いすなど)
- 訪問看護
週3回のデイサービスと週2回の訪問介護(身体介護)を利用できます。
また、自宅で安全に過ごすためには浴室に手すりを設置し、福祉用具として歩行器をレンタルすると安心です。
要介護3の高齢者が利用できるサービス
高齢者が要介護3の状態で利用できるサービスは、以下の通りです。
- デイサービス(週3〜5回程度)
- 訪問介護(身体介護が中心)
- 訪問入浴
- 訪問看護
- 短期入所(ショートステイ)の頻度増加
- 小規模多機能型居宅介護
週5回のデイサービスと週3回の訪問介護(身体介護)、月2回の訪問入浴サービスがあります。
また、介護者である家族の休息のために、ショートステイを月に5日程度利用できます。
要介護4・5の高齢者が利用できるサービス
高齢者が要介護4・5の状態で利用できるサービスは、以下の通りです。
- 24時間対応の定期巡回・随時対応サービス
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)
- 訪問看護の頻度増加
- 訪問診療
在宅での介護を希望すると、24時間対応の定期巡回・随時対応サービスと看護小規模多機能型居宅介護を組み合わせて利用できます。
夜間の緊急コールにも対応してもらえるため、家族の負担も軽減されるでしょう。
特別養護老人ホーム入所は待機者も多く困難
高齢者の要介護度が4以上になると、日常生活のほとんどに介助が必要となり、在宅介護が難しくなるケースが増えます。
要介護4になると「特別養護老人ホーム」への入所を検討する家族が増加します。
特別養護老人ホームは原則として、要介護3以上の方が入所対象ですが、実際のところ要介護4・5の高齢者が優先されるケースが多いのです。
高齢化が進み待機者も多いため、早めに情報収集と申込みを行い、入所のタイミングを待つしかありません。
適切なサービスを組み合わせることで在宅介護も可能ですが、家族の健康を守るためにも施設サービスの検討が必要になるでしょう。
要介護度別の介護保険サービスと利用限度額
介護保険サービスの利用限度額を理解することで、介護に関するお金の準備ができます。
介護保険サービスには要介護度ごとに月額の利用限度額が設定され、限度額内であれば自己負担は原則1〜3割で済みます。
ここでは、サービスの種類と自己負担の仕組み、要介護度別の限度額について解説します。
介護保険サービスの種類と自己負担割合
介護保険サービスは大きく分けて以下の種類があります。
- 居宅サービス:自宅で受けるサービス(訪問介護、訪問看護など)
- 通所サービス:施設に通うサービス(デイサービス、デイケアなど)
- 短期入所サービス:短期間施設に宿泊するサービス(ショートステイ)
- 福祉用具:介護用ベッド、車いすなどのレンタル
- 住宅改修:手すりの設置、段差の解消など
- 施設サービス:施設に入所するサービス(特別養護老人ホームなど)
自己負担割合は、所得に応じて以下のように設定されています。
- 一般的な所得の方: 1割負担
- 一定以上の所得がある方: 2割負担
- 現役並みの所得がある方: 3割負担
例えば、月額10万円のサービスを利用した場合、1割負担であれば1万円、3割負担であれば3万円が自己負担となります。
要介護度別の介護保険支給上限と利用可能サービス
高齢者の要介護によって、介護保険から支給される金額が変わります。
各要介護度で1割負担の場合、利用限度額は以下の通りです。
要介護度 | 目安額 |
---|---|
要介護1 | 約168,000円 |
要介護2 | 約197,000円 |
要介護3 | 約270,000円 |
要介護4 | 約310,000円 |
要介護5 | 約362,000円 |
介護サービスは、利用限度額内であれば、組み合わせは自由に選べます。
ただし限度額を超えた料金は、全額自己負担となるので注意が必要です。
適切なケアプランを作成するケアマネジャーと相談しながら、限度額内で計画的に最適なサービスを組み合わせることが重要です。
介護休暇・介護休業制度を利用する方法
親の介護で活用できる制度が、「介護休暇」と「介護休業」です。
介護休暇や介護休業は、仕事と介護を両立するための重要な制度になります。
自分の会社の制度をしっかり確認し、必要な時に活用できるよう準備しておきましょう。
親の要介護状態が進行すると、仕事と介護の両立が難しくなる場面も出てきます。
制度を上手に活用することで、キャリアを続けながら親の介護にも対応できるようになります。
以下の記事では、介護と仕事の両立に関するポイントの解説をしているので、合わせて参考にしてください。

介護休暇と介護休業制度の違い
介護休暇と介護休業は、目的・期間・取得方法に違いがあります。
以下で解説するので、2つの制度を活用できるようにしましょう。
介護休暇
介護休暇は短期間の休みを取るための制度で、原則として有給ではありません。
会社によっては有給とする場合もあるため、就業規則を確認しておきましょう。
介護休暇を取得するための条件は以下の通りです。
- 対象家族::配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
- 対象となる状態:要介護状態(要介護認定の有無は問わない)
- 雇用条件:原則として全ての労働者が対象
- 年5日まで(対象家族が2人以上の場合は年10日)
- 時間単位での取得が可能
手続きの流れとしては、会社の人事部や上司に申し出て、必要書類(介護休暇申出書など)を提出し承認を得ます。
介護休業
介護休業を取得するための条件は介護休暇とほぼ同じですが、以下の点が異なります。
- 期間:対象家族1人につき通算93日まで(3回まで分割して取得可能)
- 申請期限:原則として取得開始の2週間前までに申請
- 雇用条件:一部の有期契約労働者は対象外の場合あり
手続きの際には、医師の診断書や要介護認定書などの証明書類の添付が必要になるでしょう。
介護休業中は、介護休業給付金として賃金が初月67%、2ヶ月目以降は50%が支給されます。
また、社会保険料が免除されるため、収入面の不安も軽減されるので、親の要介護状態に備えるために事前の準備が大切です。
要介護状態になってから慌てないように、事前に情報収集や相談を行い、職場での理解を得ることが重要です。
要介護状態を把握し近い将来のために備えましょう
親の介護に備えるためには、早めの情報収集と準備が重要です。
加齢や病気による要介護状態は、期間はさまざまですが誰にでも起こる可能性があります。
今後のために要介護の状態や介護サービスを把握することで、突然の変化にも冷静に対応が可能です。
早めの準備は、親の生活と自身の仕事とのバランスを保つ手助けとなります。
家族での話し合いや相談窓口となる地域包括支援センターを利用するなど、今から親の介護準備を少しずつ始め、理解を深めておきましょう。
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